資産運用

年末調整から確定申告へ|一般サラリーマンの失敗談

2023年3月2日

年末調整から確定申告へ|一般サラリーマンの失敗談

ふるさと納税の確定申告

2018年2月、昨年に続き今年も確定申告を行いました。

昨年、確定申告を始めるきっかけとなった住宅ローン控除は、今回から年末調整されており確定申告は不要なのですが、我が家は何かと医療費が多いことと、せっかく確定申告のやり方がわかったのだから「ふるさと納税」もやってみようと昨年から始めたので、今年も確定申告することになったのです。

加えて、医療費控除については過去にさかのぼっても可能ということだったので、一昨年の分も申告しました。

つまり、今回は2017年と2015年の2年分を確定申告しました(2016年分は昨年実施済み)。

2017年分については、新たにふるさと納税による寄付金控除が加わりました。

これのやり方は昨年購入した「いちばんわかりやすい確定申告の書き方」という本に書かれていたので、特に考えるようなことはありませんでした。

使用したサイトも「ふるさとチョイス」に統一していたので、抜け漏れのチェックや計算などで戸惑うことも無かったです。

2015年分については、まず当時の源泉徴収票を入手することから始めました。

確定申告を始めるまでは私にとって不要な書類だったので保管していなかったのです。

再入手は職場に申請すると簡単にできました。

確定申告書に源泉徴収票の内容を記載し、目的である医療費控除もしっかり記載してスムーズに申告完了、あとは還付金を待つばかり、となるはずでした。

2018年4月、2017年分の還付金(医療費控除、ふるさと納税(寄付金控除))が振り込まれました。

2015年分はまだでしたが、過去の分なので事務処理に時間がかかっているのかなと思っていました。

まさかの追徴課税?

2018年7月、市役所総務部税務課市民税係から「2015年度 市・県民税税額及び徴収方法変更(決定)通知書」なる封書が届きました。

日頃から税務行政について、格別なご協力を賜り深く感謝申し上げます。

さて、このたび、修正申告・年金支払額の変更等により、過年度分の市県民税年税額が、別添「市・県民税税額及び徴収方法変更(決定)通知書」のとおり変更となりました。

つきましては、同封しました納付書で最寄りの銀行や農協、コンビニエンスストアより、平成30年8月15日までに納めていただきますようお願い申し上げます。

また、課税内容に不明な点がありましたら、下記にお問い合わせください。

いやいや、不明な点しかないですよ。

なんで医療費控除を申告したら、還付金が戻るどころか追徴課税されるわけ?と思って通知書を良く見てみると、医療費控除はきちんと計上されているものの、配偶者・配偶者特別控除がそれを上回る金額でマイナス計上されていました。

そのため、所得控除の合計がマイナスとなり、差分を追徴課税されているのです。

念のため電話で課税内容の変更について問い合わせると、私が提出した確定申告書類に「配偶者・配偶者特別控除がゼロ」との記載があったとのことでした。

原因は明らかに私の確定申告書類作成ミスです。

このまま対応が遅れるとまさかの脱税者になってしまうので、今後どのようにすれば良いか問い合わせました。

市役所総務部税務課市民税係及び税務署のご担当の方から伺ったお話を整理すると、

  • ただちに税務署へ「2015年分所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」を提出
  • 8月15日以降は督促が来るだろうが、更正請求書の提出が済んでいればこれは無視
  • 8月末頃に税務署から「2015年分所得税及び復興特別所得税の更正通知書」が来るので確認受理
  • 9月末頃に市役所から「2015年度 市・県民税税額及び徴収方法変更(決定)通知書」が来るので確認受理

この一連の手続きで、配偶者・配偶者特別控除が元通り修正されるとのことでした。

8月28日に税務署から更正通知書が来て配偶者控除が計上されていることを確認し、9月28日に市役所から通知書が来て同じく計上されてることを確認しました。

これで一件落着。

まとめ

確定申告書の作成は2回目ということもあり、昨年と同様に進めれば大丈夫と油断があったのだと思います。

自分で何も数値を入力していない空欄であっても、その意味を1つ1つ理解したうえで提出しないと、自分の不利益はもちろん、複数の税務担当の方々にご迷惑をおかけしてしまうことを学びました。

いつかファイナンシャルプランナーとか勉強して、自信をもって確定申告できるようになりたいです。

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